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パートで育休が取れないと保育園は退園!?3つの対策をご紹介

パート育休 保育園

パート勤務の場合でも、育休を取れないと困りますよね。

特に、上の子が保育園に入っている場合。

万が一、育休を取れなかったら…

  • 保育園を退園する
  • 産休明け、すぐに復職する

という、究極の2択に迫られます。

OLちゃん
OLちゃん

なんて、理不尽な…。

だからこそ、産後の保育園のこと、今からしっかりと考えて、対策をしておく必要があります。

そこで具体的に、3つの対策をご紹介します。

  • 事業主に交渉する
  • 幼稚園、またはこども園も検討する
  • フリーランサーになっちゃう

たとえ、夫の扶養内で働いているパートのママでも、諦めないで!

「声を上げること」。

そして、「きちんと確認すること」が何よりも大切です。

パートでも育休を取って保育園を継続する策3つ

パート育休

パート勤務の場合、育休を取れるかどうか…?

とっても心配ですね。

今、妊娠中のわが子を保育園に預けることができるか?

また、上の子がすでに入園している場合は、継続入園できるのか…?

切実な問題です。

そこで、パートでも育休を取って保育園を継続する方法を3つ、ご紹介します。

  • 事業主に交渉する
  • 幼稚園、またはこども園も検討する
  • フリーランサーになっちゃう

それぞれ詳しくお話しますね。

事業主に交渉する

まず1つ目は、「事業主に交渉する」こと。

実は、夫の扶養内でパートをしている女性でも、育休を取得できる可能性があるんです。

子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

※参照:育児介護休業法

つまり、事業主が「引き続き雇用したい」と判断してくれれば、育児休業を取得することができるのです。

ただし、当たり前ですが、雇用保険を支払っていないため、育児休業給付金は受け取ることができません

ここだけ、要注意ですね。

幼稚園、またはこども園も検討する

育児休業を取れなかった場合は、保育園は退園になってしまいますね。

ですが、あまり落ち込みすぎないで。

万が一に備え、視野を広げて考えておくことも必要です。

たとえば、幼稚園やこども園を検討するのも、1つの方法ですよね。

まずは近所の園、調べてみませんか?

意外と、気に入る園が見つかるかもしれませんよ。

【要注意】自治体の保育課への確認も忘れずに

電話確認

ここまで、パートで育休を取れなかった場合の対策について、お話しました。

ただ1つだけ、注意したいことがあります。

それが、「必ず、役所の保育サービス課へ確認してね」ということ。

今回、わたしの事例も交えながらお話しました。

でもね、自治体によって保育に必要な要件はさまざま。

本当に、産後も上の子を保育園へ通わせることができるのか?

しっかりと確認してくださいね。

ちなみに、保育園の園長先生に聞いてもダメですよ?

なぜなら、認可保育園への入園・退園の決定権は自治体にあるから、です。

確認といっても、難しいことではありません。

匿名の電話で大丈夫です。

わたしも、会社員からフリーランサーになるとき、とっても不安でした。

だからこそ、きちんと役所へ電話で確認しました。

すると、ていねいに・わかりやすく対応してもらえましたよ。

電話って、緊張すると思いますが、大丈夫。

何より、確実な情報を得ることができるので、大きな安心感を得ることができますよ。

そもそも、産休・育休の取得条件とは?

育休とは

ここまで、パートで育休を取れず、保育園が退園になってしまいそうなときの対策を3つ、ご紹介しました。

改めて。

「産休とは?」

「育休とは?」

について、お話しようと思います。

まずは「産休」について。

産休に関しては、法律で取得を義務づけられているお休みです。

産前・産後の女性の体を守りましょう、という意図ですね。

そのため、雇用形態は問われません。

派遣やパートなど、有期雇用と呼ばれる女性も例外なく取得できます。

産休中は、安心して上の子を今まで通り、保育園に預けることができますね。

そして、問題はここから。

「育休」です。

冒頭でも、お話しましたが、パート勤務でも育休は取得できる可能性があります。

たとえ、夫の扶養内で働いていて、雇用保険に加入していなくても、です。

子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

※参照:育児介護休業法

事業主に「産後も戻ってきて欲しい」と判断されると、育児休業は取得できるんです。

しかも、2022年4月に育児介護休業法が改正されました。

「引き続き雇用された期間が1年以上であること」

上記の条件が撤廃されたため、より、育休を取りやすくなったんです。

たとえ、職場で育休を取得した人がいなくても。

まずは「声を上げる」ことが大切です。

まとめ

パートで育休を取れないと、保活に響きますよね。

さらに、すでに上の子が在園している場合、退園の危機が…!

でも、だからと言って産後2~3か月で復職するのは厳しい。

ほんと、切実な問題です。

そこで、対策を3つ、ご紹介しました。

  • 事業主に交渉する
  • 幼稚園、またはこども園も検討する
  • フリーランサーになっちゃう

雇用保険への加入に関わらず、育児休業は事業用から認めてもらえれば取得することができます。

まずは、声を上げることが大切ですね。

以上、「パートと育休と保育園」に関するお話でした。

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もも

娘が「小一の壁」に激突…!
「会社員を辞める」決断をしました。
だけど、仕事は諦めたくない。
”家庭を大事にしながら、自分のペースで出来る仕事”を模索。
在宅ワークに出会い、普通の会社員から個人事業主へ転身!
マイペースで仕事ができる今に感謝。

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