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専業主婦より個人事業主の方が保育園に入りやすい!ワケと注意点2つ

自営業 保育園

家計のためにも働きたい!

そして、そのためには子どもを保育園に預けたい…と思いますよね。

だけど現在は専業主婦。

「求職中」で申し込むか、それとも開業届を出して「個人事業主」で申し込むか。

悩みますね。

個人事業主とはいえ、やはり開業するからにはそれなりの覚悟と準備が必要ですからね。

さらに、初めての手続きは、わからないことだらけで不安もいっぱい。

わたしも会社員からフリーランサーへ転身したのですが。

「本当に仕事として認めてもらえる?」

「収入は関係ある?」

「確定申告は青色?白色…?」

…と、わからないことだらけでした。

だけどそんなわたしでも、一つずつ調べて自分で納得のいく答えを探して。

一歩一歩、解決していきました。

そんなわたしの体験談を踏まえながら、個人事業主と保育園について、悩み・つまづくだろうポイントをまとめました。

管理人もも
管理人もも

開業の準備は大変だけど、挑戦する価値は大きいよ!

個人事業主として開業したほうがおトクなワケ

個人事業主の開業届

保育園へ申し込みするとき、まず最初に悩む壁。

それが「求職中」か「個人事業主」のどちらで申し込みをするか…ですね。

結論は、「個人事業主で申し込む」方が保育園入園の確率が上がります!

なぜなら、保育園利用の「指数」つまり「点数」に差がつくからです。

単純に、指数が高いご家庭のお子さんが、保育園へ優先的に入園できます。

たとえば、わたしが住んでいる自治体の場合。

就労と自営は同じ点数です。

勤務形態よりも、月の労働日数と1日の労働時間によって指数が変動します。

ちなみに、月20日以上・1日8時間以上の就労で「30」点。

「求職」でまだ内定も出てない状態だと「10」点です。

ちなみに、「内職」だと「15」点です。

やなり、求職中よりも「現状、働いている」方が指数は高いですね。

それもそのはず。

保育園は「保育の要件に欠ける」子どもを預かるところ。

共働き家庭が優先されます。

ちなみに、保育の指数は自治体のホームページなどで公開されています。

一度、確認してみてくださいね。

開業届ありでも収入なしは保育園は厳しい!?

確定申告

求職中よりも、個人事業主として開業してからの方が、保育園の入園には有利ですね。

ですが、個人事業主にも欠点はあります。

それが収入の問題。

特に、開業したばかりの個人事業主の場合は、まだ収入がゼロに近いことも、あり得ますよね。

会社員などとは違い「収入の見通しが立てにくい」のは最大の不安要素。

ほぼ収入なしの状態でも保育園の入園審査が通るのかどうか…。

ドキドキですね。

でもね。

さっきの「指数」を思い出してみて。

保育園の利用指数に「収入」の項目はありませんよね?

正社員でも派遣社員でもパートタイマーでも、そしても自営業でも。

親の収入は関係なく入れるのが保育園です。

だからこそ、自営業の場合は「自分で自分の業務を説明できる」ことは最低限必要なライン。

もっと言うと、「事業の実態を証明できる書類」を1枚でも多く用意して。

わたしがフリーランサーになって、保育園の継続手続きで準備した書類はこちら。

  • 個人事業主の開業届(コピー)
  • 青色申告承認申請書(コピー)
  • 収入を証明できるもの(通帳のコピー)
  • 事業の内容(契約書)

実は、収入の証明は「事業の実態を証明するために必要なもの」の一つなんです。

専業主婦が個人事業主になるタイミング

自営業

次は、専業主婦が個人事業主になるタイミングについてお話します。

ズバリ「思い立ったら今日にでも開業届を出す」のがいちばんです!

と言っても、まずは事業の内容を決めなければいけませんね。

開業届は無料で提出できると言っても、やはり覚悟が必要ですしね。

だけど慎重なあなたに、朗報があります!

実は、開業届は事業を開始した「事後」に提出してもOKなんです。

つまり、まずは自分が興味関心のあるビジネスをやってみる。

少しでも収益が出て、これならやっていけそう!と感じたら提出する、という流れでもいいんです。

ただし、開業届は「事業を開始してから1か月以内に提出」とありますので、このあたりを目途に取り組んでみてくださいね。

※参照:所得税法(第二百二十九条:開業等の届出)

そして、保育園の入園に向けて。

少しでもお仕事の実績を積んでおきましょ。

たとえば、クラウドサービス上でのお仕事のやりとりも、立派な事業の証明になります。

クラウドサービスだと、仕事や収入の売り上げも残りますしね。

専業主婦から個人事業主へ注意点2つ

社会保険の扶養

保育園への入園を希望する場合、個人事業主の方が指数が高いため、入園できる確率が高くなりますね。

ですが、専業主婦から個人事業主へなることで、注意したいことが2つあります。

  • 夫の扶養から外れることもある
  • 失業保険の延長をしている方は要確認

それぞれ、詳しくお話しますね。

夫の扶養から外れることもある

旦那さんが会社員で、ご自身が専業主婦の場合。

ほとんどの方は社会保険の扶養に入ってますよね。

つまり、健康保険と年金に加入していますね。

ところが、個人事業主として開業すると扶養から外れることもあります。

開業したその日から外れることもあれば。

「130万円の壁」を超えない限り、加入し続けることもできます。

実は、旦那さんの会社が加入している健康保険組合によって実態はさまざま。

個人事業主として開業したら健康保険はどうなるのか?

まずは健康保険組合に確認してくださいね。

失業保険の延長をしている方は要確認

妊娠出産を機に、仕事を辞めた方もいらっしゃいますね。

その際、離職票を元にハローワークで失業保険の延長をした方は、確認が必要です。

失業保険の延長とは、「働くことができる状態になったら就職活動を再開する」ものでしたね。

そのため、開業すると失業手当の受給対象から外れます。

速やかに手続きを行うようにしてくださいね。

まとめ

家計のためにも働きたい!

そのためにも、子どもを保育園に入園させたい。

だけど、専業主婦「求職中」ではなかなか入れないのが現実ですね。

そこで、専業主婦でも「個人事業主として開業」し、事業の実績を積めば保育園への入園も夢ではありません。

そのためにも、開業届はきちんと提出する。

仕事の実績を証明するためにも、出来るだけ早くスタートする。

この2つが最重要です。

以上「専業主婦から個人事業主、そして保育園へ」というお話でした。

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もも

娘が「小一の壁」に激突…!
「会社員を辞める」決断をしました。
だけど、仕事は諦めたくない。
”家庭を大事にしながら、自分のペースで出来る仕事”を模索。
在宅ワークに出会い、普通の会社員から個人事業主へ転身!
マイペースで仕事ができる今に感謝。

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