保育園の入園にゼッタイ必要な就労証明書(勤務証明書)。
会社員の場合は、会社の担当者に記入してもらいますよね。
でも、自営業の場合は自分で書きます。
または、自営業手伝いの場合は、家族や親せきが書くパターンもありますね。
そのため、
- 実際の勤務日数・時間より多めに書く
- 自営業手伝いしてないけど、していることにする
などのごまかしが出来てしまうんです。
就労証明書にウソを書くことで、保育園の利用指数(点数)を稼ごう!という思惑があるからです。
でもね。
虚偽の申告はダメです、絶対に。
なぜなら、罪に問われる可能性があるから。
それに、保育園の不正利用は意外なルートからバレることも。
やっぱり、悪いことはしちゃダメですねぇ。
保育園の就労証明書のごまかしはダメ!
まずは、保育園の就労証明書(勤務証明書)にウソの記載をしたらどうなるか?
お話しますね。
実は、就労証明書の偽造は立派な犯罪になってしまうんです…!
「私文書偽造罪(刑法159条)」に当たるんです。
1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3. 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
※「刑法第159条」より引用
たとえば、自営業をしている家族や親族に「手伝いをしている」とウソの内容を書いてもらうのはダメです。
自分だけが罪に問われるのではなく、ウソの証明書を書いた家族や親せきも罪になってしまいます。
また、自分で自営業をしている場合でもウソの申告はダメです。
たとえば、月の勤務日数や一日の勤務時間を偽ってはいけません。
たしかに、保育園の入園指数に勤務日数と時間は大きく関わってきます。
ですがだからと言って、就労証明書をごまかしていい理由にはなりません。
むしろバレたときのリスク、計り知れませんね。
就労証明書のウソがバレる理由4つ
就労証明書の偽造は犯罪に該当する!というとってもこわい事実。
わかって頂けたと思います。
でも、そんな一個人の不正、バレないんじゃないの?とも思ってしまうかもしれませんね。
ですが、意外なルートからバレてしまうこと、あるんです。
- ママ友や保育士・近所の人からの通報
- 確定申告をしていない
- 保育園から職場への電話
- 子どもがしゃべっちゃう
上記について、それぞれお話しますね。
ママ友や保育士・近所の人からの通報
いちばん多いのが第三者、ママ友や保育士・近所の人からの通報です。
たとえば、仕事をしているはずの時間に、カフェでお茶をしていたりスーパーで買い物をしていたら…?
あやしいですよね。
他にも、エステや美容院、マッサージやジム、友だちとのランチなど…。
本当にお仕事をしているなら、そんな姿を頻繁に見かけることはありません。
意外とまわりの人、見ているんです。
確定申告をしていない
自営業、または自営業手伝いと偽って保育園に入園できても、次年度の保育園更新手続きでバレます。
その一つが確定申告。
最近は、次年度の保育園を継続する手続きをする際、源泉徴収票や確定申告の控えの提出を求められない自治体もありますね。
わたしの自治体でも、必要ありません。
では、どうやって確認しているか?というのと、住民税です。
保育料は住民税を元に算出されますね。
だからこそ、確定申告をしていなかったり、住民税と確定申告が合わないとバレます。
保育園から職場への電話
保育園から職場への電話でバレることもあります。
たとえば、自営業手伝いで就労証明書を提出したけど、本当は働いていない場合。
保育園からの緊急連絡先を、いくら携帯の番号を第一優先にしていても、すぐに出れないこと、ありますよね。
ちょっとトイレに行ってて気づかなかった、なんてことも。
そうすると、次は保育園から職場へ電話がいきます。
そんなとき、何も事情を知らないスタッフが「そんな人、いませんよ?」と言ってバレたケース。
実際にあるんです。
子どもがしゃべっちゃう
実は、子どもが保育園でしゃべってしまうこと、多々あります。
「ママは家でお昼寝してるよ」
「ママはいつも、ご飯を作ってからお迎えに来るんだよ」
とかです。
子どもは悪気なく、家庭でのことを話してしまうんです。
良くも悪くも、家庭内でのことは保育園には筒抜け…と、覚悟しておいて。
保育園の就労証明書が間に合わない場合は?
保育園の就労証明書が必要な場面は、以下の3つですね。
- 入園の申し込み
- 年度の継続手続き
- 転職したとき
ただ、何らかの事情で就労証明書が提出期限に間に合わない!なんてことも、あり得ますね。
そんなときは、まずは「自治体の保育課」へ相談するのがいちばんです!
期日を過ぎても受け取ってもらえるのか?
それとも、一日でも過ぎるとアウトなのか…?
実は、自治体によって対応はさまざま。
また、申し込みが殺到する入園の受付や、期限が厳しい転職・再就職の場合は待ってもらえないことも。
比較的、年度の継続手続きは待ってもらえる感覚です。
とはいえ、まずは相談してみて。
また、「間に合わない理由」も明確にしてくださいね。
会社都合なのか?
それとも、郵送に時間がかかるのか?
郵送が問題の場合は、速達を利用する・会社へ直接取りに行く、などの手段もあります。
まずは、期日に間に合うように手を尽くす。
それでも難しい場合は、自治体の担当部署へ相談する。
ちなみに、保育園の園長先生に相談しても答えは出ません。
特に、認可保育園の場合は。
認可保育園の管轄は、自治体ですからね。
まとめ
保育園の入園申し込みや継続手続きのときに必要な「就労証明書(勤務証明書)」。
就労証明書の内容をごまかすのはダメです、絶対に。
なぜなら、「私文書偽造罪」という罪に問われるからです。
立派な犯罪なんですね。
しかも、場合によっては就労証明書を記入した家族や親族も巻き込む可能性があるんです。
ウソや偽造がバレたときのリスク、計り知れませんね。
それに、やっぱり虚偽の申告はいつかバレるものなんです。
- ママ友や保育士・近所の人からの通報
- 確定申告をしていない
- 保育園から職場への電話
- 子どもがしゃべっちゃう
悪いことは、しちゃダメですね~。
保育園の不正利用がバレると、退園になっていまうだけではなく、今後一切保育園へ入れなくなる可能性もあります。
下のきょうだい・しまいへ影響しちゃうことも。
さらに、罪も償わなければいけない…。
おそろしいですね。
以上、「保育園の就労証明書をごまかすのはダメ」というお話でした。
不正をするリスクを背負うよりも、本当に自営業になっちゃう!
実は、こっちのほうが堅実です。
でも、イキナリ自営業と言われても、ピンと来ないですよね?
自営業になる方法、こちらの記事でお話しています。
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